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    照明少し暗めでした

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    フロントのお兄さん2人方ご親切で感じよかったです

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    コスパは良いと思います

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    消防設備定期点検実施のご案内

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    何でもありました!!完璧

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    また来ます♪

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    無料朝食が無くなって残念

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    また利用したい

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    「手作り感」が出ていてGood!

  • 2025/02/21お客さまの声

    Your hotel is also very great.

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ロコイン松山

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-14-5

TEL:098-869-6565 FAX:098-869-5552

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    ホテルの公共性と安全性を確保するため、
    当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第 10 条にもとづき
    下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
    この規則で定められた事項をお守り願えないときは、
    宿泊約款第 7 条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。

    記

    1. 客室内で暖房用、炊飯用の火器はご使用にならないでください。
    2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
    3. ロビーおよび客室内に次のようなものをお持込みにならないでください。
      1. 動物、鳥類(ペット類)。※但し、盲導犬・介助犬・補聴犬はこの限りではありません。
      2. 著しく悪臭を発するもの。
      3. 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
      4. 適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類。
    4. ホテル内で、賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客さまに迷惑をおよぼすような行動はなさらないでください。
    5. 訪問客を客室にご案内なさらないでください。
    6. 客室やロビーを事務所および展示室がわりにご使用にならないでください。
    7. ホテル内でお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
    8. お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご指定のない限りご出発後 3 ヶ月とさせていただきます。その後の処置につきましては法に基づいて取扱いさせていただきます。
    9. 館内の諸施設及び諸物品についてのお願い。
      1. その目的以外の用途にご使用にならないでください。
      2. ホテルの外へ持出さないでください。
      3. 他の場所に移動したり、加工したりなさらないでください。
    10. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用にならないでください。
    11. ホテル敷地内でのお車の駐停車に関しては、いっさい責任をおいかねます。
    12. ホテルの外観を損なうような物品を窓にお掛けにならないでください。

    お願い

    1. お会計は、ご到着の際お支払いください。また、フロント会計から勘定書の提示がございましたら、そのつどお支払いください。
    2. 領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客さまが分割領収書をご希望の場合はお申しつけください。
    3. お支払いについてのご不審がございましたら、ご遠慮なくフロント会計におたずねください。
    4. ナイトウェア、スリッパ等のままで、客室からお出になることはご遠慮くださいますよう特にお願い申しあげます。

    宿泊約款

    【第1条 適用範囲】

    1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

    【第2条 宿泊契約の申し込み】

    1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

    【第3条 宿泊契約の成立等】

    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊約款が成立した時は、宿泊期間(3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

    【第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約】

    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

    【第5条 宿泊契約締結の拒否】

    1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
      2. 満室により客室の余裕がないとき
      3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      4. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
      5. 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
      6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
      7. 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      9. 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
      10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      11. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

    【第6条 宿泊客の契約解除権】

    1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合、第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、宿泊客が宿泊約款を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
    3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

    【第7条 当ホテルの契約解除権】

    1. 当ホテルは次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1.  宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
      3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      4. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(沖縄県旅館業法施行条例第 5 条の規定するばあに該当するとき。)
      5. 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および 「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会勢力であるとき。
      6. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
      7. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
      8. 他の宿泊者に著しい迷惑を及ばす言動をしたとき。
      9. 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      10. 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
      11. 寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

    【第8条 宿泊の登録】

    1. 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
      1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
      2. 外国人にあたっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
      3. 出発日および出発予定時刻
      4. その他、当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法にて行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

    【第9条 客室の使用時間】

    1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、14:00から翌日の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き終日使用することができます。
    2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. 超過3時間までは、室料金の30%
      2. 超過6時間までは、室料金の50%
      3. 超過6時間以上は、室料金の全額

    【第10条 利用規則の遵守】

    1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

    【第11条 営業時間】

    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
      1. フロントのサービス時間
        • 門限  なし
        • フロントサービス 24時間
    2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせ致します。

    【第12条 料金の支払い】

    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に挙げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

    【第13条 当ホテルの責任】

    1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    【第14条 契約した客室の提供ができない時の取扱い】

    1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事項がない時は補償料を支払いません。

    【第15条 預託物等の取扱い】

    1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金ならびに、貴重品であってフロントにお預けにならなかったものに物について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、当ホテルには故意または重大な過失がある場合を除き 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

    【第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管】

    1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡し致します。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明しない時は当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しない時は、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

    【第17条 宿泊者の責任】

    1. 宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

    【第18条 駐車の責任】

    1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

    別表第1

    宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 项および第 12 条第 1 項関係)宿泊者が支払うべき総額

    (1) 宿泊料金  [1] 基本宿泊料(室料)        [2] 消費税  [1] ×10%

    (2) 追加料金  [3] 飲食及びその他の利用料金  [4] 消費税  [3] ×10%

    別表第2 違約金(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を受けた日不 泊当 日前 日9日前20日前
    一般(14名まで)100%80%20%––
    団体(15名~99名まで)100%80%20%10%–
    団体(100名以上)100%100%80%20%10%

    ※1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。

    ※2. 宿泊日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、取り消した契約日数に対して違約金を収受します。

    ※3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金をいただきません。

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